EUにおける国別報告書(EU Public Country-by-Country Reporting:EU PCbCR)の開示に関する最新状況一覧
国別報告書(PCbCR)の開示に関する欧州連合(EU)指令は、一定の基準を満たす場合、本社の所在地に関係なく、EU域内で事業を営む全ての多国籍企業に適用されます。該当する企業は、法人所得税の納付額およびその他の税務・非税務関連情報の開示を求められます。
要点
- EU加盟国は指令の国内法制化を継続して進めているが、EU加盟国ごとの開示範囲や手続きに違いが生じており、多国籍企業グループは慎重に検討する必要がある。
- この一覧では、指令に定められている規則と、EU加盟国および欧州経済地域(EEA)諸国の国内法制化の進捗状況とCbCR開示要件の概要をまとめており、指令の早期適用国、CbCR開示要件についての共通点や差異について一目で確認できる。
開示情報は、27の全EU加盟国と税務面で非協力的な国・地域のリスト(EUリスト)に記載されている国・地域について、国・地域別に開示しなければなりません。
各国で本指令の国内法への導入が進む中、国ごとに微妙な違いが生じてきており、適用対象となる多国籍企業は、それぞれの内容を慎重に検討することが必要になっています。このEU PCbCR Developments Tracker(EUにおける国別報告書の開示に関する最新状況一覧)では、本指令の概要と、EU加盟国および欧州経済地域(EEA)の各国による本指令の実施状況に関する情報を提供しており、本指令の早期適用国や、各国間での共通点、相違点などを、一目で確認できるようになっています。
PCbCRは、税務上の透明性についての世界的な潮流が、非公開(BEPS行動13)や任意(GRI207:税金)から、公開と義務化へと変わりつつあることを示しています。今こそ、企業は税務の透明性に関するアプローチを見直し、評判リスクが企業価値やブランド価値を損なう可能性があるという、税務情報開示での潜在的な戦略的影響について検討すべきです。
世界的な税の透明性への流れ、とりわけ国別報告書(EU PCbCR)にいち早く対応することは、企業がステークホルダーに自社の価値を示し、税務コンプライアンスを維持し、評判リスクを回避するために必要なことです。
詳細については、EYのエンゲージメント・チームまでお問い合わせください。
(各国・地域に関する情報は、その国・地域でのEYのプロフェッショナルによる適切な見解に基づいています。ただし、これらは大局的なものであり、変更される可能性があります。この一覧は継続的に更新されますが、ご覧いただいた時点で全ての項目が最新であるとは限りませんのでご了承ください。)
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サマリー
CbCR開示は税務当局以外のステークホルダーにも参照されるため、税務コンプライアンスに加えて、税務以外の観点からの説明責任も求められることになります。この一覧では、本指令の概要と、EU加盟国および欧州経済地域(EEA)の各国による本指令の実施状況に関する情報を提供し、早期適用国の状況や、各国間での比較ができるようになっています。
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