EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
パブリックセクターにおける先駆者として、中央省庁、特殊法人、(地方)独立行政法人、国立大学法人、学校法人、地方公共団体、第三セクター、公益法人、社会福祉法人、NPO法人など多くの公的機関に対して、監査および保証サービスを提供し、公的機関の財務透明性の向上に寄与します。
EYのグローバルネットワークとデジタル技術を活用し、公的機関に適応した高品質の監査を追求しており、その分野はインフラ、教育、ヘルスケアなど多岐にわたります。
国や地方公共団体の財政は厳しい状況に置かれており、財政の持続可能性の観点からも、公的機関の財務透明性の確保や説明責任の向上は極めて重要となっています。
私たちは1983年より公的機関を対象とする専門部署を設置し、パブリックセクターにおける先駆者として、公的機関にとって望ましい監査のあり方を追求し、高品質かつ効率的な監査の実現を通じて、日本の財政の現状と課題にアプローチします。
独立行政法人・地方独立行政法人制度に関連する中央省庁や日本公認会計士協会の委員会へ派遣している多数の人員と連携し、高品質の会計監査を提供しています。また、会計基準改訂や制度改革などへの対応についても支援します。
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く)は、独立行政法人通則法第 39 条第1項に基づき、事業報告書(会計に関する部分に限る)について、監事の監査のほか、会計監査人による監査を受けることが求められています。
地方独立行政法人も、地方独立行政法人法第35条第1項の規定に基づき、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)および決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けることが求められています。
公益法人制度改革以前より、総務省、内閣府公益認定等委員会事務局、日本公認会計士協会の非営利法人委員会などにおいて活動してきた人員と連携し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定(一般社団・財団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条第2項第1号の規定)に基づく高品質な会計監査を提供しています。また、公益法人会計基準改訂や公益法人制度改革などへの対応に加え、監査導入に向けた支援も行います。
公益社団・財団法人のうち、収益の合計額が1,000億円以上、費用および損失の合計額が1,000億円以上、または、負債の合計額が50億円以上の法人は法定監査が求められています。また、一般社団・財団法人については、負債の合計額が200億円以上の法人については法定監査が求められています。これら法定監査のみならず、ガバナンス、ステークホルダーへの適正な情報開示などの法人内外の要請から、任意監査を受ける法人も多く存在しています。
会計監査により社会福祉法人の計算書類などの信頼性を確保し、運営の質的向上・透明性の確保に寄与することを目的として、監査業務を提供しています。また、監査を新規で受けるための監査導入のための支援を行います。
社会福祉法人法施行令第13条の3に規定される収益が30億円超または負債の合計額が60億円を超える法人については、会計監査人設置社会福祉法人として社会福祉法人法第45条の28第2項第1号および社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき会計監査を受けなければなりません。これら法定監査のみならず、ガバナンス、ステークホルダーへの適正な情報開示などの法人内外の要請から、任意監査を受ける法人も多く存在しています。
多くの労働組合に対する会計監査を通じて蓄積されたナレッジを活用し、組合員に対して適切な情報開示が行われるよう、会計監査を提供しています。
労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号などの規定に基づき、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表することとされています。
収入支出決算書や財産目録などの計算書類が、健康保険法および関連する法令に準拠した組合の会計の基準に準拠して作成されているかどうかについて、監査/保証業務を提供しています。
健康保険組合は、多くの組合員から資金を受け入れ、国の健康保険事業を代行する公法人として、適切かつ厳正な組合運営と説明責任が求められています。さらに厚生労働省からも、外部の公認会計士の活用など、内部監査の強化を要請されています(「健康保険組合における経理事故防止の事務取扱について」保保発1226第1号)。
ヘルスケア、教育研究機関向けの会計監査サービスについては、以下のページをご覧ください。
特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された 財務諸表に対する監査
さまざまな公的機関に対して、監査基準委員会報告書800号に従い、特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する保証業務を提供しています。
特別目的の財務報告の枠組みとは、特定の利用者の財務情報に対するニーズを満たすように策定された財務フレームワークをいいます。特別目的の財務報告の枠組みは特定の利用者のニーズに対応するための枠組みであり、そのニーズは広範におよび、実務としても非常に多く利用されています。
合意された手続(AUP:Agreed Upon Procedures)
合意された手続(AUP)とは、業務実施者と業務依頼者(および必要である場合にはその他の実施結果の利用者などの関係者)との間で合意された手続きを言い、EYは「合意された手続業務に関する実務指針」に沿った業務を提供しています。
AUPでは手続きの実施結果を事実に即して報告するのみにとどまり、各機関自らの責任のもと、実施結果を利用して結論を導くこととなります。実施手続きを実施結果の利用者と綿密に練った上で手続業務が行われることから、利用者の目的に沿ったデザインが可能となります。
その他
補助金や助成金の交付元である国・自治体が交付先に対して、あらかじめ定められた使途・ルールに従って適切に執行されているかなど、補助金などの執行状況のモニタリングを実施する場合があります。当該モニタリングにあたり、その方法の検討から確認の実施など、さまざまなフェーズで支援を行います。
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