2023年5月23日、国際会計基準審議会(以下、IASB)は、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール―IAS第12号の修正」(本修正)を発行しました。本修正は、適格国内ミニマム課税ルールをはじめ、OECDが公表した第2の柱モデルルールを導入するために制定された(又は実質的に制定された)税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確にしています。
本修正では以下を導入しています。
- 第2の柱モデルルールの各法域における導入から生じる繰延税金の会計処理に対して強制的な一時的例外措置
- 当該法制から生じる第2の柱の法人所得税に対する企業のエクスポージャー(特に未発効である期間における)を財務諸表利用者がよりよく理解するのに役立てるための影響を受ける企業に対する開示要求
強制的な一時的例外措置は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に基づき直ちにかつ遡及的に適用され、その適用に関する開示を行う必要があります。第2の柱の法制が制定されたが未発効である期間に関しての開示要求は、2023年1月1日以降に開始する事業年度から適用されますが、2023年12月31日以前に終了する期中報告期間について適用されません。
本冊子では、本修正で導入された強制的な一時的例外措置を解説するとともに、本修正で設けられた新たな開示要求事項を開示例と併せて解説しています。
英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。
Applying IFRS – International Tax Reform - Pillar Two Disclosures