OECD、第1の柱におけるAmount Aの範囲の規則案に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを発表

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EY 税理士法人

2022年4月26日
カテゴリー OECD BEPS

エグゼクティブサマリー

2022年4月4日、経済協力開発機構(OECD)事務局は、経済のデジタル化から生じる税務上の課題に対処するOECD/G20プロジェクト(BEPS2.0プロジェクト)における第1の柱のAmount Aの範囲に関する規則案についてパブリック・コンサルテーション・ドキュメントを発表しました。

Amount Aによって設定された新たな課税権は、i) グローバル収益テスト、およびii) 収益性テストによりAmount Aの範囲に該当した多国籍企業グループにみに適用されます。

グローバル収益テストの閾値は、グループの総収益が200億ユーロ超とされています。収益性テストは、i)当該期間、ii)当該期間以前の4期間のうち2期間以上、および iii)当該期間ならびに当該期間直前4期間の平均、これら3つのすべてにおいてグループの税引前利益率が10%超である場合とされています。

税源浸食と利益移転(BEPS)による合意では、採掘事業および規制された金融サービスは除外されています。また、財務諸表で開示されたセグメントに基づいて、あるセグメントが上記範囲に該当する場合には、例外的にセグメンテーションが適用されることも合意されています。しかし今回の発表には、事業の除外またはセグメンテーションに関する規則は含まれていません。これらの規則は、個別の文書として追って発表される予定です。

今回のコンサルテーションドキュメントは、利害関係者からの意見を得るためにOECD事務局が公表した叩き台であり、最終合意を忖度するものではなく、本文書の内容に関する包摂的枠組み参加国の何らかのコンセンサスを反映したものでもありません。OECDは、規則案に対するコメントを2022年4月18日までに書面で提出するよう求めています。

 

本アラートの詳細は、2022年4月12日付EY Global Tax Alert 「OECD releases public consultation document on draft rules regarding scope under Amount A for Pillar One」(英語のみ)をご覧ください。

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