FASBは転換可能な負債性金融商品の誘引された転換に係る会計処理を明確化しました(12月5日号)

FASBは転換可能な負債性金融商品の誘引された転換に係る会計処理を明確化しました(12月5日号)


SEC and US GAAP Weekly Update

今回は、FASBが先般公表した指針について概説しています。同指針は、転換可能な負債性金融商品の特定の決済を、誘引された転換または消滅として会計処理するかどうかを判断する際に考慮すべき要求事項を明確化しています。本指針は、2025年12月15日より後に開始する会計年度およびその期中報告期間からすべての企業に対し適用されます。また、会計基準更新書(ASU)2020-06「負債 - 転換権及びその他のオプションを有する負債(サブトピック470-20)並びにデリバティブ及びヘッジ - 企業自身の資本性金融商品に係る契約(サブトピック815-40): 転換可能な金融商品及び企業自身の資本性金融商品に係る契約の会計処理」を適用しているすべての企業には、早期適用が認められています。企業は、施行日より後に発生する転換可能な負債性金融商品の決済に対する本指針の適用に関して、(1)将来に向かって適用する方法、または、(2)提示された最も早い会計年度の期首、もしくはASU 2020-06を適用した日のいずれか遅い方まで遡って適用する方法、のどちらか一方を選択することができます。

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