台湾 - 外国特定専門人材の租税優遇の最新の動向、および税務居住者判定にかかる新型コロナウイルス感染症に対応した緩和対策の概要

台湾 JBS Newsletter - 2021年3月

4月を迎え、新たに台湾に赴任される日本人駐在員の方も多いと思われます。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によって、2020年は人事異動を見送り、2021年にあらためて人事異動を実施する日系企業も多く見られます。

日本人を含む外国籍の方の赴任にあたっては、原則として就労許可が必要となりますが、2018年度より設けられた外国特定専門人材の就労許可の取得により、その後の個人所得税に対する大きな優遇措置を享受できる可能性があります。

5月は、個人所得税の申告時期、および12月決算の会社の法人税の申告時期となっていますが、今回のJBS NEWSLETTERでは、外国特定専門人材の就労許可、租税優遇の概要と最近の審査動向、ならびに台湾における税務居住者判定にかかる新型コロナウイルス感染症に対応した解釈令の概要について説明いたします。

主なポイントは以下の通りです。

外国特定専門人材の就労許可と租税優遇に関して

  • 外国特定専門人材の就労許可と租税優遇申請のメリット
  • 制度の緩和状況について
  • 昨今の税務当局の審査動向

台湾における税務居住者判定にかかる新型コロナウイルス感染症に対応した緩和措置

  • 緩和措置の概要
  • 台湾滞在日数と個人所得税のポイント整理
  • 当該緩和措置の利用可能な場面は限定的であること

※全文は下記PDFからご覧ください。

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