台湾 - 中間納税制度と新型コロナウイルス感染症の影響に対する特例について

台湾JBS Newsletter - 2020年8月

​7月31日に、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響に鑑みて、条件を満たす会社については法人所得税の中間納付免除が可能となることを規定する解釈令が公布されました。

決算日から9カ月目(12月決算の会社は9月、3月決算の会社は12月)の中間納付が不要となり、手元資金確保の面からも好影響となる可能性があります。

中間納付制度は、年度の法人所得税の前払いに該当するものとなりますが、今回は、この台湾における中間納付制度の基本的概要とともに、当該解釈令のポイントをご説明します。

 

主なポイントは以下の3つです。

  • 台湾における税務申告期限及び中間納付の概要について
  •  新型コロナウィルス感染症による中間納付の免除
  • 中間納付の免除の条件と申請の概要

※全文は下記PDFからご覧ください。

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