香港 - 従業員への解雇時の支払金および手当は給与所得税の対象にならないと最終法院が裁定

香港Tax Alert - 2019年11月20日

最終法院は最近の裁定で、従業員への解雇時の支払金および手当は過去の役務に対するものではなく、「他の事象」に起因するため、雇用契約が合法的に終了した場合でも、給与所得税の課税対象とはならないとしました。

このタックス・アラートでは、当該判決の重要なポイントとその影響を要約しています。

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