取締役3名と監査役1名を選任していますが、IPOに向けてどのような体制にしていけばよいか教えてください。

Question

取締役3名と監査役1名を選任していますが、IPOに向けてどのような体制にしていけばよいか教えてください。

Answer

上場申請にあたり、取締役会及び監査役会の運用期間は、1年以上あることが望ましいといわれます。

上場審査上、取締役会については、コーポレートガバナンスや月次決算の確定等の観点から毎月1回以上、定期的に開催されることが求められます。定例の取締役会を開催することにより、月次の事業の状況や業績をタイムリーに報告できるだけでなく、取締役会決議事項が発生した場合に迅速な意思決定を行うことができるようになります。実務的には定例の月次の取締役会が毎月10営業日前後に開催できる体制であることが求められます。

監査役会については、3名以上の監査役(うち1名以上は常勤監査役)で構成され、半数以上は社外監査役でなければなりません。監査役は取締役会に出席することに加え、監査役会も開催し、監査の方針も含めた監査計画を作成し、監査計画に沿って実質的な監査を行う必要があります。

また、上場審査上は、上場申請前の期間における監査役会の設置自体は必ずしも求められませんが、上場申請前の一定期間について、複数の監査役による監査役監査の実績が求められますので、留意が必要です。

さらに、株式上場にあたり、各証券取引所は1名以上の独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役)を確保することを求めていることにも留意する必要があります。