未実現利益の消去に係る繰延税金資産

Question 

税率が変更となりました。連結上、未実現利益の調整に係る繰延税金資産を計上していますが、繰延税金資産の見直しを行う必要はありますか。

Answer 

連結手続上で消去された未実現利益に関する税効果は、売却元で発生した税金額を繰延税金資産として計上し、当該未実現利益の実現に対応させて取り崩すことになります。この売却元で発生した税金は確定した金額であるため、繰延税金資産の計上額は、売却元において未実現利益の金額に対して売却年度の課税所得に適用された法定実効税率を使用して計算した税金の額となります。このため、売却元に適用される税率がその後改正されても、未実現利益に関連して認識し測定した繰延税金資産は、その税率変更の影響を受けることがありません。

従って、税率の変更があっても、未実現利益の調整に係る繰延税金資産に関しては、計上額の見直しを行う必要はありません。

根拠条文

      • 「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第34項から第36項


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