会計方針の変更の場合の訂正や決算修正の要否

Question 

会計方針を変更し、過年度の財務諸表に遡及適用した場合、過年度の会社法上の計算書類の修正や、金融商品取引法上の財務諸表の訂正を行う必要があるのでしょうか。

Answer 

会計方針を変更する場合、財務諸表利用者の期間比較可能性や企業間比較可能性を向上させるため遡及適用を行い、新たな会計方針を過去の財務諸表にさかのぼって適用していたかのように会計処理することとなりますが、その際、過年度の計算書類・財務諸表には誤りがなければ、過年度の計算書類や財務諸表の修正や訂正は必要ないものと考えられます。

根拠条文

  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 第4項(9)、第6項


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