過去勤務費用および数理計算上の差異の費用処理年数

Question 

過去勤務費用と数理計算上の差異の費用処理年数を同じにする必要がありますか。

Answer 

過去勤務費用と数理計算上の差異は、原則として、各期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分(あんぶん)した額を毎期費用処理しなければなりません。
同一の退職給付制度においても、過去勤務費用と数理計算上の差異は発生原因または発生頻度が相違するため、費用処理年数はそれぞれ別の年数とすることができます。
また、複数の退職給付制度を有する場合には、それぞれの制度の加入従業員の構成により平均残存勤務期間が異なることもあり、費用処理年数は制度ごとに個別に決定することができます。

根拠条文

  • 退職給付に関する会計基準適用指針第43項
  • 退職給付会計に関するQ&A 12、14


この記事に関連するテーマ別一覧



企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。 

企業会計ナビ