賃貸等不動産部分とそれ以外で構成される不動産の取扱い

Question 

賃貸等不動産部分とそれ以外で構成される不動産については、賃貸等不動産の範囲をどのように考えればよいでしょうか。

Answer 

例えば自社所有の本社ビルの一部を賃貸しているようなケースにおいては、一つの不動産が賃貸等不動産として使用される部分とそれ以外の部分(物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用)とで構成されることになります。このような場合、原則として賃貸等不動産として使用される部分は賃貸等不動産の注記対象にする必要がありますので、合理的な方法を用いて、両者を区分することとなります。
なお、賃貸等不動産として使用される部分の割合が低いと考えられる場合は、賃貸等不動産に含めないことができます。
また、賃貸等不動産部分の時価等を把握することが困難な場合は、一定の注記をすることで不動産全体を注記の対象とすることができます。

根拠条文

      • 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」 第7項、第29項
      • 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」 第7項、第17項

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