過去に減損処理した遊休土地における減損の兆候の考え方

Question 

過去に減損処理した遊休土地について、その後も当該土地の時価が徐々に下落している場合、減損の要否の判定をどのように行ったらよいでしょうか。


Answer 

遊休資産は、市場価格が帳簿価額に比較して著しく下落していない場合でも、「現時点で将来の用途が定まっていない」という状態そのものが使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合(固定資産の減損に係る会計基準の適用指針第13項)に該当するため、減損の兆候があると判断し、減損損失を認識するかどうかの判定を行う必要があります。
過去に減損損失を行った場合においても、遊休状態が継続しており、当年度においてさらに回収可能価額が下落しているのであれば、再度、減損損失の認識の有無の検討が求められます。


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