取締役会設置会社 (とりしまりやくかいせっちがいしゃ)

取締役会設置会社とは、取締役会を置く株式会社または会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいいます。

会社法の規定により、公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は取締役会を設置しなければなりません。





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