特定監査役 (とくていかんさやく)

特定監査役とは以下の者をいいます。

  • 監査役設置会社及び監査役会設置会社においては監査報告の内容を通知すべき監査役。監査報告の内容を通知すべき監査役を定めなかった場合には全ての監査役。
  • 監査等委員会設置会社においては監査報告の内容を通知すべき監査等委員。監査報告の内容を通知すべき監査等委員を定めなかった場合には、監査等委員のうちいずれかの者。
  • 指名委員会等設置会社においては監査報告の内容を通知すべき 監査委員 。監査報告の内容を通知すべき監査委員を定めなかった場合には、監査委員のうちいずれかの者。




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