特別支配会社 (とくべつしはいがいしゃ)

特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(※)以上を他の会社が有している場合の当該他の会社をいいます。発行済株式の全部を有する会社と併せて総株主の議決権の10分の9以上を有している場合も含みます。

※ これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合。





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