譲渡損益の認識 (じょうとそんえきのにんしき)

譲渡法人において繰延べた損益は、以下のいずれかの事由の発生により認識されます。

  1. 譲受法人の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他政令で定める事由が生じた場合
  2. 譲渡法人と譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなった場合
  3. 連結納税制度の適用開始、連結納税グループへの加入に際し譲渡法人が時価評価の対象となった場合




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