完全支配関係にある法人間の受取配当 (かんぜんしはいかんけいにあるほうじんかんのうけとりはいとう)

完全支配関係のある内国法人間の配当については、受取配当等の額の100%が益金不算入になります。

完全子法人株式等(配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人の株式または出資として一定のものをいいます(法法23条5項、法令22条の2))に係る受取配当等について、益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除を適用しません。





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