分離して譲渡可能な無形資産 (ぶんりしてじょうとかのうなむけいしさん)

受け入れた資産を譲渡する意思が取得企業にあるか否かに関わらず、企業又は事業と独立して売買可能なものをいい、そのために、当該無形資産の独立した価額を合理的に算定できなければならないものをいいます。





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