EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 水野貴允
わかりやすい解説シリーズ「収益認識」の第1回目は自社で付与するポイント(いわゆるカスタマー・ロイヤルティ・プログラム)に関する会計処理を解説していきます。
顧客との契約において、既存の契約に加えて追加の財又はサービスを取得するオプションを顧客に付与する場合に、当該契約を締結しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するときには、そのオプションから履行義務が生じるとされています(「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、適用指針)第48項)。重要な権利を顧客に提供する場合とは、そのオプションにより、顧客が属する地域や市場における通常の値引きの範囲を超える値引きを顧客に提供する場合を指します。
このような場合には、顧客は実質的に将来の財又はサービスに対して企業に前払いを行っていると考え、将来の財又はサービスが移転するとき、あるいは付与されたオプションが消滅するときに収益を認識します(適用指針第140項)。
なお、追加の財又はサービスを取得するオプションには、販売インセンティブ、顧客特典クレジット、ポイント等が含まれます(適用指針第139項)。
追加の財又はサービスを取得するオプションを顧客に付与する際、重要な権利を顧客に提供する場合に必要な会計処理について設例を使用して、解説していきます。
① A社は、顧客がA社のインターネット販売サイトで商品を10円購入するごとに1ポイント付与している。
② 当該ポイントは将来A社のインターネット販売サイトで商品を購入する際に、1ポイント1円の値引きを受けることができる。
③ ×1年度中に、顧客はA社のインターネット販売サイトで商品を200,000円購入し、20,000ポイント(200,000円÷10円×1ポイント)を獲得した。
④ A社は商品販売時点で、将来18,000ポイントが使用されると見込んでいる。
⑤ 当該ポイントは、A社のインターネット販売サイトで商品を購入しなければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供するものである。
⑥ ×2年度末にA社は使用されるポイント総数の見積を19,000ポイントに更新した。
⑦ 各年度に使用されたポイント、決算日までに使用されたポイント累計、使用されると見込むポイント総数は次の通りである。
×1年度 |
×2年度 |
||
---|---|---|---|
各年度に使用されたポイント |
|
7,000 |
|
決算日までに使用されたポイント累計 |
|
15,000 |
|
使用されると見込むポイント数 |
|
19,000 |
(仕訳イメージ)
<商品販売時>
※1 183,486円=200,000円×200,000円÷218,000(200,000+18,000)円
※2 16,514円=200,000円×18,000円÷218,000(200,000+18,000)円
<×1年度>
※3 7,340円=16,514円×8,000ポイント÷18,000ポイント
<×2年度>
※4 5,697円=16,514円×15,000ポイント÷19,000ポイント-7,340円