指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図る「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正のポイント

公認会計士 大竹勇輝

2020年3月6日に公布・施行

2020年3月6日に、金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令」等(以下「本改正」という。)が公布されています。

本改正は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。


1. 改正された規則等

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)
  • 附則

2. 本改正の概要(開示府令 第二号様式 記載上の注意(32)d、e、f)

従来、指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表の作成をした場合には、作成を開始した翌年度以降も指定国際会計基準又は修正国際基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則(第七章及び第八章を除く。)により作成した場合の最近連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項(当該差異の概算額等。)を記載することが求められていました。

本改正では、主要項目についての差異に関する事項(当該差異の概算額等)について、継続的な開示を廃止し、指定国際会計基準又は修正国際基準により連結財務諸表の作成を開始した年度においてのみ、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度の主要な項目についての差異に関する事項(当該差異の概算額等)を記載することとされています。

(出典:金融庁ウェブサイト)
(出典:金融庁ウェブサイト)

3. 適用時期

公布の日(2020年3月6日)から施行されています。

4. 公開草案からの変更点(開示府令 第二号様式 記載上の注意(32)d、e、f)

提出会社が初めて提出する届出書に指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表を記載する場合についても、改正前と同様に差異開示の記載は不要である点を明確にしています。


なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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