EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
公認会計士 鈴木真策
平成30年6月8日に、内閣府令第29号「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、企業会計基準委員会(ASBJ)において、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について所要の改正を行ったものです。
平成30年3月30日に公表された企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等が公表されていますが、本改正では、これに合わせる形で財務諸表等規則等においても以下の規定が追加又は削除されています。
収益認識に関する注記(財務諸表等規則第8条の32、連結財務諸表規則第15条の26)
収益認識に関する注記事項として以下の事項を開示することとなります。
なお、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、個別財務諸表においては注記は不要とされておりますが、この場合には、その旨を記載することとされています。
「収益認識に関する会計基準」等の適用により「工事契約に関する会計基準」等が廃止されること及び収益を認識するための5ステップの適用並びに割賦基準に基づく収益計上が認められなくなることに伴い以下の規定が削除されています。
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合に求められていた以下の注記事項の規定を削除。
総売上高の項目を示す名称を付した科目及びその控除科目として売上値引及び戻り高を示す名称を付した科目で掲記することができるとする規定を削除。
割賦販売売上高の表示を定めた規定を削除。
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等と同様の適用とすることが示されています。すなわち、平成33年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)の期首から原則適用とし、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)の期首から又は平成30年12月31日以後最初に終了する連結会計年度(事業年度)の年度末から早期適用可能とすることが示されています。
字句等の軽微な変更を除き、内容に関わるような公開草案からの変更はありません。
なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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