「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正のポイント

会計情報トピックス 武澤玲子

内閣府令第3号が平成30年1月26日に公布

平成30年1月26日に、内閣府令第3号「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)が公布されています。
本改正は、平成28年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告における、開示内容の共通化・合理化や非財務情報の開示充実に向けた提言を踏まえ、有価証券報告書等の記載内容の改正を行うためのものです。また、併せて、追加型の投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生のための手続における提出者からの申出を不要とする改正も行われています。


1. 改正された府令

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)
  • 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
  • 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
  • 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)
  • 特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)
  • 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

2. 本改正の概要

(1)「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の提言を踏まえた改正

① 開示内容の共通化・合理化
  • 有価証券報告書等の「大株主の状況」における株式所有割合の算定の基礎となる発行済株式について、議決権に着目している事業報告と同様に自己株式を控除することとし、有価証券報告書及び事業報告の記載内容を共通化しています(開示府令 第二号様式、第三号様式等)。
  • 「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目の「新株予約権等の状況」への統合、「新株予約権の状況」の現行様式の表の撤廃、ストックオプションについて財務諸表注記(日本基準の場合)の記載の参照を可能とすること、「新株予約権等の状況」において有価証券報告書提出日の前月末現在の記載について、事業年度末の情報から変更がなければ、変更ない旨の記載のみとすることにより新株予約権等の記載の合理化を行うこととしています(開示府令 第二号様式 記載上の注意(39)(40)(41)、第三号様式 記載上の注意(19)(20)(21)等)。
  • 株主総会日程の柔軟化のために、有価証券報告書における「大株主の状況」の記載時点を、事業年度末から、原則として議決権行使基準日へ変更しています(開示府令 第三号様式 記載上の注意(25))。
② 非財務情報の開示充実
  • 「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理を行っています(開示府令 第二号様式 記載上の注意 (30)(31)(32)、第三号様式 記載上の注意(10)(11)(12)等)。
  • 経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因についての経営者の視点による認識及び分析、経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているかの記載を求めることとしています(開示府令 第二号様式 記載上の注意(32)、第三号様式 記載上の注意(12)等)。

(2)追加型投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生手続の見直し

  • 追加型の投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生のための手続における提出からの申出を不要としています(特定有価証券開示ガイドラインA 8-1等)。

3. 適用時期

(1)「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の提言を踏まえた改正

公布の日(平成30年1月26日)から施行されています。なお、この府令による改正後の規定は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。

(2)追加型投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発行手続の見直し

平成30年2月1日より適用となります。

4. 改正案からの主な変更点

改正案からの主な変更点はありません。


なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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