法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準のポイント
ASBJから平成29年3月16日に公表
企業会計基準委員会(ASBJ)から、平成29年3月16日に企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)が公表されました。
ASBJは、平成27年12月に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公表し、その後、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち当該適用指針に含まれないものについてもASBJに移管すべく審議を行っています。
当該審議においては、監査・保証実務委員会実務指針第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(以下「監査保証実務指針第63号」という。)についても税効果会計に関連するため、併せて会計基準として開発することとし、今般、本会計基準が公表されることとなったものです。
本会計基準は、監査保証実務指針第63号及び日本公認会計士協会 会計制度委員会「税効果会計に関するQ&A」(以下「税効果会計に関するQ&A」という。)における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第12号」という。)に定められていた事業税における外形標準課税部分の開示について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図されていません。
1. 本会計基準の概要
(1)範囲(本会計基準第2項及び第3項)
本公開草案は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用されます。
① 我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、地方法人税、住民税及び事業税(以下「法人税、住民税及び事業税等」という。)に関する会計処理及び開示
② 我が国の法令に従い納付する税金のうち受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示
③ 外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関する開示
なお、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」において、連結納税制度を適用する場合の法人税及び地方法人税に係る会計処理及び開示の具体的な取扱いが定められている場合、当該取扱いが適用されます。
(2)会計処理(本会計基準第5項から第8項)
① 当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(本会計基準第5項)
法令に従い算定した額(税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する還付法人税額及び還付地方法人税額を含む。)を損益に計上します。
② 更正等による追徴及び還付(本会計基準第6項から第8項)
以下のとおり、状況に応じた会計処理が定められています。
更正等により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることができる場合 | 当該追徴税額を損益に計上する(注) |
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更正等により還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合 | 当該還付税額を損益に計上する(注) |
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更正等により追徴税額を納付したが、当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合において、還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合 | 当該還付税額を損益に計上する(注) |
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(注)企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)に定める誤謬に該当するときを除きます。
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(3)開示(本会計基準第9項から第16項)
① 当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(本会計基準第9項及び第10項)
- 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示する。
- 事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。
(ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示することができる。)
② 更正等による追徴及び還付(本会計基準第15項及び第16項)
- 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目の次に、その内容を示す科目をもって表示する。 (ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示することができる。)
- 事業税(付加価値割及び資本割)の更正等による追徴税額及び還付税額は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。
(ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示することができる。)
(4)適用時期(本会計基準第19項及び第20項)
本会計基準は、監査保証実務指針第63号等における会計処理及び開示に関する部分について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変更は意図していないため、公表日以後適用されます。
また、同様の理由により、本会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当しないものとして取り扱います。
2. 公開草案からの主な修正点
- 実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」において、連結納税を適用する場合の法人税及び地方法人税に係る会計処理及び開示の具体的な取扱いが定められている場合、当該取扱いが適用される旨が明記されました(本会計基準第3項)。
- 「外国法人税」の定義について、法人税法に規定されるものであることが明確になるよう、記載の見直しが行われています(本会計基準第4項(6))。
- 外国法人税のうち法人税法等に基づき税額控除の適用を受けない税額のうち、外国子会社からの受取配当金等に課せられる外国源泉所得税に係るものは法人税、地方税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示し、それ以外のものについては、その内容に応じて適切な科目に表示することが明記されました(本会計基準第14項)。
- 更正等による追徴税額に関する負債の認識と還付税額に関する資産の閾値を異なるものとすることについて、公開草案では監査保証実務指針第63号における取扱いを踏襲する旨の記載がされていましたが、監査保証実務指針第63号には閾値に関する記載がなかったというコメントを踏まえ、本会計基準では当該記載は削除されています(本会計基準第33項)。
- 更正等による追徴税額について、追徴の可能性が高く、税額を合理的に見積ることができる場合、誤謬に該当するときを除き、「原則として、当該追徴税額を損益に計上する」(本会計基準第6項)という表現を用いた理由について、監査保証実務指針第63号において、追徴税額を費用として計上せず納付税額を資産として計上するケースが実務では基本的に見られなかったものの、資産として計上するケースが排除されていない表現であったことを踏まえたものである旨の説明が追記されています(本会計基準第34項)。
- 事業税(付加価値割)を原則として販売費及び一般管理費として表示する(本会計基準第10項)こととした理由として、実務対応報告第12号で示されていた考え方を踏襲した旨が明記されました(本会計基準第37項)。
3. 本会計基準の公表に伴う日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の改廃
- 監査保証実務指針第63号が廃止されています。
- 税効果会計に関するQ&Aについて所要の見直しを行っています。具体的には、「Q12」のうち、配当等の額に係る外国源泉所得税の会計処理に関する部分が削除されています。
なお、本稿は本会計基準の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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- 企業会計基準第27号
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の公表
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