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会計情報トピックス 武澤玲子
平成28年12月16日に、企業会計基準委員会より実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告第33号」という。)、改正企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」、改正企業会計基準適用指針第1号「退職給付制度間の移行等に関する会処処理」(以下、これらをまとめて「本実務対応報告等」という。)が公表されています。
平成27年6月30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」に基づき実施される施策として、新たな確定給付企業年金の仕組みとしてリスク分担型企業年金が平成28年度に導入されています。本実務対応報告等は、当該企業年金について、これまで公表されている会計基準等における取扱いを踏まえ、必要と考えられる会計処理等を明らかにすることを目的として公表されたものです。
本実務対応報告は、リスク分担型企業年金の会計処理及び開示に適用されます。リスク分担型企業年金とは、確定給付企業年金法に基づいて実施される年金制度のうち、給付の額の算定に関して、確定給付企業年金法施行規則第25条の2に定める調整率(積立金の額、掛金額の予想額の現価、通常予測給付額の現価及び財政悪化リスク相当額(通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額)に応じて定まる数値)が規約に定められる企業年金制度とされています。
(出典)確定給付企業年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)より抜粋
(詳細は下記のリンク先を参照ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145209.html
リスク分担型企業年金の会計上の退職給付制度の分類は下記の通りです。
企業の拠出義務のパターン |
会計上の分類 |
会計処理 |
---|---|---|
企業の拠出義務が、給付に充当する各期の掛金として、制度の導入時の規約に定められた標準掛金相当額、特別掛金相当額及びリスク対応掛金相当額の拠出に限定され、企業が当該掛金相当額の他に拠出義務を実質的に負っていない場合 |
確定拠出制度 |
規約に基づきあらかじめ定められた各期の掛金の金額を、各期において費用処理する(退職給付会計基準第31項) |
上記以外 |
確定給付制度 |
確定給付制度の会計処理(退職給付会計基準第13項から第26項等) |
確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金については、直近の分類に影響を及ぼす事象が新たに生じた場合、本実務対応報告第3項及び第4項に従い、会計上の退職給付制度の分類を再判定することとされています。
確定給付制度に分類される退職給付制度から確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行する場合には、退職給付制度の終了に該当するとされ、下記の会計処理を行うとされています。会計処理の結果、認識される損益は、原則として、特別損益に純額で表示することとされています。
① リスク分担型企業年金への移行の時点で、移行した部分に係る退職給付債務と、その減少分相当額に係るリスク分担型企業年金に移行した資産の額との差額を、損益として認識する。移行した部分に係る退職給付債務は、移行前の計算基礎に基づいて数理計算した退職給付債務と、移行後の計算基礎に基づいて数理計算した退職給付債務との差額として算定する。
② 移行した部分に係る未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異は、損益として認識する。移行した部分に係る金額は、移行した時点における退職給付債務の比率その他合理的な方法により算定する。
③ 上記①及び②で認識される損益の算定において、移行の時点で規約に定める各期の掛金に特別掛金相当額が含まれる場合、当該特別掛金相当額の総額を未払金等として計上する。
確定拠出制度に分類されるリスク分担型企業年金について、下記の事項を注記することとされています。
① 企業の採用するリスク分担型企業年金の概要
例えば、次の内容を記載するとされています。
② リスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額
③ 翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当額及び当該リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年数
平成29年1月1日以後適用することとされています。
なお、本稿は本実務対応報告等の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
企業会計基準委員会ウェブサイトへ
(ご参考)
リスク分担型企業年金制度の概要については、リンク先の確定給付企業年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)をご参照ください。