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会計情報トピックス 山澤伸吾
企業会計基準委員会(ASBJ)から「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正(以下、「本会計基準等の改正」)が公表されました。
本会計基準等の改正は、平成25年9月13日にASBJから公表された「企業結合に関する会計基準」の暫定的な会計処理の確定の取扱いの改正に対応した、四半期財務諸表における取扱いを定めたものになります。
平成25年9月13日に公表された「企業結合に関する会計基準」の改正により、企業結合における暫定的な会計処理について、企業結合年度の翌年度に確定したときは比較情報となる企業結合年度の財務諸表の見直しをすることとされています。
本会計基準等の改正は、暫定的な会計処理の確定について四半期財務諸表における取扱いが明示されていなかったことから、四半期財務諸表においても同様の会計処理及び表示を行うことを明らかにしています。
すなわち、暫定的な会計処理が確定した場合には、企業結合日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行うこととされています。
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注記について、平成25年9月13日の「企業結合に関する会計基準」の改正と同時に「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が改正されています。それによれば、年度と同様に、企業結合年度の翌年度における暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、四半期会計期間において、その見直しの内容及び金額を注記することとされています。
本会計基準等の改正では以下のとおり、この定めをより明確にしています。
① 四半期会計期間の四半期財務諸表と併せて表示される比較情報について、暫定的な会計処理の確定における取得原価の配分額の重要な見直しがされている場合には、その見直しの内容及び金額を注記
② 暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においてその旨を注記
②については、例えば第2四半期において企業結合について暫定的な会計処理を行って第3四半期においてその確定が行われた場合に、比較情報においてその見直しがされるのではないため、①の注記の定めのみでは確定したことが開示されないことから、確定した四半期会計期間においてその旨の注記が求められることとされています。
本会計基準等の改正は、「企業結合に関する会計基準」の暫定的な会計処理の確定の取扱いと同時に適用することとされています。
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四半期財務諸表と併せて表示される比較情報について、暫定的な会計処理の確定における取得原価の配分額の見直しが反映されている場合には、当該見直しが反映された後の金額により、比較情報の開示対象期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定する旨が明記されています。