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会計情報トピックス 吉田剛
企業会計基準委員会は、平成24年1月20日に実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表しています。
本実務対応報告では、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)による法人税法の改正(以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(以下「復興財源確保法」という。)が平成23年12月2日に公布されたことに伴う会計処理への影響のうち、四半期決算における税金費用の取扱いについて、実務上の対応が示されています。
基本的には、これまで公表されている会計基準等における取扱いを改めて確認するものとなっていますが、新たな定めとして、一定の要件の下、公布日以後最初に迎える四半期決算に限り、合理的で実態に即していると考えられる方法により算出した単一の税率により繰延税金資産及び繰延税金負債を計算することができる取扱いが示されています。
四半期決算では、適時性に係る強い制約があることから、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合も考えられることに配慮し、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において、合理的で実態にも即していると考えられる方法により算出した単一の税率を用いて、税金費用を計算することを認める取扱いが示されました。
本実務対応報告Q3において、認められる単一の税率としては、以下のようなものが例示されています。
この取扱いを用いた場合には、その旨、使用した税率及びその算定方法を注記することになります。
①のほか、現行の会計基準等などの定めのうち、以下の取扱いなどが確認されています。
(本実務対応報告Q1)
(本実務対応報告Q2)
(本実務対応報告 適用時期等)
また、設例として、以下のものが示されています。
設例1 四半期累計期間中に税率の変更があった場合の税金費用の計算
設例2 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の計算
平成23年12月に公表された公開草案から、結論を含め、大きな変更は行われていません。
1. ①の取扱いについては、改正法人税法及び復興財源確保法の公布日以後最初に終了する四半期会計期間にのみの適用となります。
また、その他の取扱いについては、改正法人税法及び復興財源確保法の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間のうち、当該公布日以後に終了する四半期会計期間に適用するものとし、さらに、当該公布日後、かつ、最終版の実務対応報告の公表日前に終了する四半期会計期間についても、同様に適用されることになります。
なお、この実務対応報告の適用については、会計方針の変更に該当しないこととされています。
なお、本稿は本実務対応報告の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。