EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
会計情報トピックス 西田久仁子
平成23年8月5日に、金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第41号)が公表されています。また、本改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)についても所要の改正が行われています。
有価証券の募集(売出し)が当該有価証券をもって対価とする公開買付けのために行われる場合には、有価証券届出書、臨時報告書において、当該募集(売出し)の発行(交付)を行う理由・判断の過程の記載を要することとされました。
本改正は、経済産業省による「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の改正により株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例が盛り込まれ、公開買付けを行う会社の株式の発行又は自社株式の処分による他社の株式公開買付けに関する規制緩和が行われたことに関する改正と考えられます。
有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもって対価とする海外公開買付けのために行われる場合は、有価証券の種類及び銘柄等のほか、発行(売出)価格その他の発行(交付)条件の合理性に関する考え方を具体的に記載し、また、当該発行(交付)条件により募集(売出し)を行う理由及び判断の過程を具体的に記載することとされています。また、当該有価証券の募集によらない発行が海外公開買付けのために行われる場合も同様の記載が求められます。
有価証券をもって対価とする公開買付けが行われる場合は、公開買付けに係る提出会社は、発行(売出)価格その他の発行(交付)条件の合理性に関する考え方を具体的に記載し、また、当該発行(交付)条件により募集(売出し)を行う理由及び判断の過程を具体的に記載することとされています。
また、この他の様式につきましても、同様の改正が行われています。
公布の日(平成23年8月5日)から施行されています。
なお、本稿は公開草案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。