公益通報対応制度(EY各社)

EY新日本有限責任監査法人を除く、EY各社(EY Japan株式会社、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社、EY税理士法人を指し、以下、個別に又は合わせて「EY各社」といいます)では、公益通報保護法に従い、公益通報(公益通報者保護法第2条第1項に規定される「公益通報」をいいます。以下同様)を取り扱うための公益通報窓口を開設しております。通報内容が公益通報に該当する場合は、EY各社が設置した「公益通報窓口」(外部)までご連絡ください。なお、「EY新日本有限責任監査法人」に関する公益通報は、こちらの窓口までご連絡ください。

 

1 「公益通報窓口」をご利用できる方(以下、「公益通報窓口利用者」といいます)

  1. EY各社、取引先事業者の労働者(EY各社の正社員、契約社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、請負契約に基づき委託元から受託した事業を行う取引先事業者の社員や派遣労働者を含みます)
  2. EY各社、取引先事業者の退職者(通報の日前1年以内にEY各社又は取引先事業者で働いていた、①の労働者であった方)
  3. EY各社、取引先事業者の役員(EY各社又は取引先事業者の取締役、監査役の他、法令の規定に基づき法人の経営に従事している方(会計監査人を除く))
     

2 公益通報対象事実

  1. 公益通報窓口利用者は、「公益通報窓口」に対し、公益通報者保護法第2条第3項に規定される事実(通報対象事実)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を情報提供いただくことができます。
  2. 通報対象事実とは、以下のいずれかの事実を指します。
    (ア)公益通報者保護法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む)に規定する罪の犯罪行為の事実(公益通報者保護法第2条第3項第1号)。
    (イ)公益通報者保護法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが上記第1号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む)(公益通報者保護法第2条第3項第2号)。
  3. 公益通報者保護法別表に掲げる法律は、消費者庁のウェブサイトに一覧表が掲載されておりますので、適宜ご参照ください。
    公益通報者保護法において通報の対象となる法律について | 消費者庁 (caa.go.jp)

     

3 注意事項

  1. 公益通報窓口は、「公益通報」を受け付けるための専用窓口です。EYでは、公益通報に該当しない通報を受け付ける窓口として、EY Ethics Hotline(EY倫理ホットライン) や監査ホットラインを別途設置しております。公益通報に該当しない情報提供については、各窓口にお寄せいただきますようお願いいたします。
  2. EY各社の公益通報窓口にお寄せいただいた情報提供が、EY各社に対する「公益通報」に該当しないことが明らかである場合、公益通報窓口は、当該情報提供をEY Japan各社やEthics Hotlineの担当窓口等に回付させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。
    (注)なおEY Ethics Hotlineのウェブサイトからご報告いただいた内容は、まず、EY Ethics Hotlineを運営する独立的な第三者機関の報告ツールであるEthics Pointへ送信されます。その後Ethics Pointより、適切なリスク管理部門の担当者あるいは法務部門の担当者へレビューと調査依頼が直ちに転送されます。EY Ethics Hotlineにいただいたお電話は、各国の状況に応じて、Ethics Point、あるいはEY Ethics Hotlineの関係者が対応します。
  3. 情報ご提供者の個人情報に関しては、公益通報の受け付け、調査および是正業務を含む通報対応の目的で利用し、その他の目的では利用いたしません。個人情報の管理は、EY Japan各社が責任をもって行います。
  4. この公益通報窓口は、EY各社宛ての公益通報の受付窓口です。「EY新日本有限責任監査法人」に関する公益通報は、当該公益通報窓口まで情報提供をお願いいたします。
  5. 公益通報者保護制度に関する詳細は、消費者庁ウェブサイトの公益通報者保護制度のページに記載されておりますので、公益通報窓口をご利用いただく際には適宜ご参照ください。
    公益通報者保護制度 | 消費者庁 (caa.go.jp)

     

4 EY各社の公益通報窓口

以下の各社窓口(外部)のメールアドレスにメール送信をお願いいたします(日本語、英語での連絡が可能です)。メール受信後、必要に応じ電話や面談が実施されます。

EY Japan株式会社
東京丸の内法律事務所

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
東京丸の内法律事務所

EY税理士法人
東京丸の内法律事務所