Question
法人税等の追徴及び還付があった場合の会計処理及び表示はどのようになるでしょうか。
Answer
税務調査や過年度の税金計算を見直した結果、税金費用計上時の見積もりの誤りによって法人税等の追徴または還付が生じた場合、当該見積もり誤りは過去の誤謬に該当するため、税金費用計上時の財務諸表を修正再表示する必要があります。
しかし、過去の税金費用計上時において入手可能な情報に基づき最善の見積もりを行っていたにも関わらず追徴または還付が生じた場合、当該追徴または還付が生じた期の損益計算書において、「法人税、住民税及び事業税(法人税等)」の次にその内容を付した科目(「過年度法人税等」など)をもって表示します。
なお、貸借対照表上は、追徴税額のうち未納付額については「未払法人税等」に含めて表示し、還付税額のうち未収額については「未収還付法人税等」などの科目で表示します。
根拠条文
- 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 第55項
- 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 第11項、第12項、第17項、第18項