自社株式オプションや自社の株式を交付する場合

2010年3月24日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

自社株式オプションや自社の株式を交付する場合の会計処理はどのようになりますか。

Answer 

企業が従業員等からサービスを取得する対価としてストック・オプションを用いる取引について定めた会計処理は、取引の相手方や取得する財貨またはサービスの内容にかかわらず、原則として、取得の対価として自社株式オプションを用いる取引一般に適用されます。ただし、次の点に留意する必要があります。

(1)取得した財貨またはサービスが、他の会計基準に基づき資産とされる場合には、当該他の会計基準に基づき会計処理を行う。
(2)取得した財貨またはサービスの取得価額は、対価として用いられた自社株式オプションの公正な評価額もしくは取得した財貨またはサービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額で算定する。
(3)自社株式オプションの付与日における公正な評価単価の算定につき、市場価格が観察できる場合には、当該市場価格による。

企業が財貨またはサービスの取得の対価として、自社の株式を用いる取引については、次のように会計処理を行います。

(1)取得した財貨またはサービスを資産または費用として計上し、対応額を払込資本として計上する。
(2)取得した財貨またはサービスの取得価額は、対価として用いられた自社の株式の契約日における公正な評価額もしくは取得した財貨またはサービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額で算定する。

根拠条文

  • ストック・オプション等に関する会計基準 第14項、第64項、第15項、第66項

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