Question
会社法施行前に発行したストック・オプションのうち一部が、退職等を理由に会社に返還され、消却の手続きが行われています。この場合、返還時に時価で資産及び受贈益を計上し、消却時に消却損を計上することになるのでしょうか。
Answer
ストック・オプションについて権利不行使による失効が生じた場合には、失効が確定した期に、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上することになります。
会社法施行後に発行したストック・オプションが退職等を理由として会社に返還される場合は、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上することになります。
しかし、会社法施行前に付与したストック・オプションの場合には、そもそも新株予約権として計上した額がないため、消却損を計上するなどの損益は生じないと考えられます。
根拠条文
- ストック・オプション等に関する会計基準 第9項