会社法施行前のストック・オプションの返還時の処理

2012年1月13日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

会社法施行前に発行したストック・オプションのうち一部が、退職等を理由に会社に返還され、消却の手続きが行われています。この場合、返還時に時価で資産及び受贈益を計上し、消却時に消却損を計上することになるのでしょうか。

Answer 

ストック・オプションについて権利不行使による失効が生じた場合には、失効が確定した期に、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上することになります。

会社法施行後に発行したストック・オプションが退職等を理由として会社に返還される場合は、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上することになります。

しかし、会社法施行前に付与したストック・オプションの場合には、そもそも新株予約権として計上した額がないため、消却損を計上するなどの損益は生じないと考えられます。

根拠条文

  • ストック・オプション等に関する会計基準 第9項

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