Question
税法上の圧縮積立金を決算手続で計上した結果、繰越利益剰余金がマイナス残高となってしまう場合、このような圧縮積立金は会社法上、決算手続での積立が認められますか。
Answer
会社は株主総会の決議により任意積立金の積立てを行うことができます。ただし、その積立が法令又は定款の規定による場合には、株主総会の決議を必要としません。この場合の法令には、税法関係法令が考えられますが、税法上の積立金については、会社法上、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになるとされています。 この場合、当期末の貸借対照表に税法上の積立金の積立て及び取崩しを反映させるとともに、株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載し、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになりますが、繰越利益剰余金がプラスであるかマイナスであるかによって結論が変わるものではありません。よって、税法上の要件を満たす圧縮積立金については、会社にその意思があるのであれば、決算手続として積立てができると考えます。
根拠条文
- 会社法第452条
- 会社計算規則第181条2項1号
- 企業会計基準適用指針第9号
「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」 25項なお書き