Question
ユーザー向けの業務処理サービスを提供するためのソフトウエアを制作していますが、予算の策定に時間がかかり予算の承認よりも制作作業が先行してしまいましたが、発生コストをすべて無形固定資産として資産計上できるでしょうか。
Answer
自社利用ソフトウエアに係る資産計上の開始時点は、将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる状態になった時点からとされているため、予算の承認時において初めて将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる状態になったということであれば、予算承認以前に生じた費用については、さかのぼって資産計上することができません。
根拠条文
- 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A Q16