Question
最高経営意思決定機関が意思決定のために利用している情報において、各事業セグメントの資産情報が提供されていない場合、セグメント情報において資産に係る情報を開示しないことが認められるでしょうか。
Answer
企業は各報告セグメントの資産の額を開示するものとされており、利益(または損失)の額とともに開示が必須とされている項目です。
しかしながら、企業が事業セグメントに資産を配分していない場合には、その旨を開示しなければならないとする定めが設けられています。この「事業セグメントに資産を配分していない場合」とは、事業セグメントの財務情報として資産に関する情報がない場合を指すものとされており、例えば、資産の重要性が低いサービス業などにおいて、最高経営意思決定機関による意思決定に際し、資産情報が利用されていないケースも想定されます。
以上より、最高経営意思決定機関に各事業セグメントの資産情報が提供されていないのであれば、企業が事業セグメントに資産を配分していない旨を開示することになり、セグメントごとの資産の金額を開示することはありません。
根拠条文
- セグメント情報等の開示に関する会計基準 第19項、第24(3)項、第79項