Question
これまで特別利益として計上されてきた貸倒引当金戻入益及び償却債権取立益は、過年度遡及会計基準の適用により、どのような取扱いになるのでしょうか。
Answer
過年度遡及会計基準の適用により、過年度の引当金過不足修正額については、見積りを変更した期あるいは実績が確定した期の営業損益又は営業外損益として認識することとされています。
したがって、貸倒引当金戻入益については、原則として営業費用(対象債権が営業上の取引に基づく債権である場合)又は営業外費用(対象債権が営業外の取引に基づく債権である場合)から控除するか、営業外収益として当該期間に認識するものとされています。
また、償却債権取立益については、原則として営業外収益として計上することとされています。 なお、これらが、いずれも過去の引当金の見積り誤りに起因して発生しているような場合は、過去の誤謬として処理する必要があります。
根拠条文
- 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 第55項
- 金融商品会計に関する実務指針 第124項、第125項