持分法適用関連会社の会計方針の変更について、会計方針の変更の注記が必要か

2018年4月9日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

当社の持分法適用関連会社が会計方針を変更し遡及適用を行ったことにより、当社の連結財務諸表上、当期に当該遡及適用を反映させました。

持分法適用関連会社の会計方針の変更について、会計方針の変更の注記が必要でしょうか。

Answer 

連結財務諸表に取り込まれる持分法適用関連会社の会計処理の原則及び手続の変更は、連結財務諸表上、会計方針の変更に該当することになると考えられますが、持分法適用関連会社の会計方針を変更した場合、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準第10項から12項に準じた注記は求められていないことから、会計方針の変更として注記することは必要とされていないと考えられます。

参照条文等

  • 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準第4項(5)、第10項、第11項、第12項

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