Question
改正基準の適用後に、単一の加重平均割引率を複数の割引率に変更する場合、あるいは、複数の割引率を単一の加重平均割引率に変更する場合、会計方針の変更になるのでしょうか。
また、単一の加重平均割引率の採用は継続するものの、具体的な算定方法をデュレーションアプローチからイールドカーブ等価アプローチに変更する場合なども会計方針の変更になるのでしょうか。
Answer
いずれの方法も、退職給付支払ごとの支払見込期間を反映するとした割引率の要件を満たしている以上は、実務上認められる具体的な算定方法の選択肢であり、合理的な理由により別のアプローチを採用することとなった場合であっても、算定方法内の変更として会計方針の変更には該当しないと考えられます。
根拠条文
- 退職給付に関する会計基準の適用指針 第24項