連結子会社の未認識項目に関する非支配株主持分相当の取扱い

2015年12月14日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

非支配株主がいる連結子会社における未認識項目について、非支配株主持分に相当する部分も認識するのでしょうか。

Answer 

連結子会社に非支配株主が存在する場合には、個別貸借対照表に計上されている評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益)については、支配獲得日以後に生じた部分に関しては持分比率に基づいて按分し、非支配株主持分割合は非支配株主持分に振り替えるものとされています。

また全面時価評価法による評価差額、為替換算調整勘定のように連結上生じる項目についても、それぞれ持分比率に基づいて按分して、非支配株主持分割合は少数株主持分に振り替えます。

連結貸借対照表上、未認識項目を認識するに際して「退職給付に係る調整累計額」についても、子会社の個別貸借対照表には計上されていないものの、評価・換算差額等であるため、その他有価証券評価差額金等と同様に、子会社の支配獲得日以後に生じた未認識項目全額を一旦認識した上で、非支配株主持分割合を非支配株主持分に振替えるものと考えられます。

したがって、未認識項目(税効果調整後)のうち 、親会社持分相当額は「退職給付に係る調整累計額」、非支配株主持分相当額は「非支配株主持分」として、それぞれ連結株主資本等変動計算書を経由して連結貸借対照表に計上されることになると考えられ ます。

根拠条文

  • 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 第7項、第8項
  • 連結財務諸表に関する会計基準(注7)
  • 連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針17項
  • 外貨建取引等の会計処理に関する実務指針41項

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