早期退職支援制度実施により基礎率が変動した場合の取扱い

2017年5月17日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

当期中に早期退職支援制度を実施することにより従業員の年齢構成が変化し、これに伴って各種の基礎率が当初の予測時から大きく変動する可能性があります。この場合、発生する差異は数理計算上の差異に該当しますか。

Answer 

「数理計算上の差異」に該当すると考えられます。

「退職給付に関する会計基準」第11項において、数理計算上の差異とは「年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更等により発生した差異をいう」と定められています。

早期退職支援制度実施により年齢構成等が変動した結果、各種基礎率が変動することにより生じた差異は、上記の数理計算上の差異の定義に該当すると考えられ、会社の会計方針に従って平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用計上することになります。

根拠条文

  • 「退職給付に関する会計基準」第11項

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