Question
役員の退職慰労金は退職給付会計基準の対象に含まれますか。
Answer
退職給付会計基準は、一定の期間にわたり労働に提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に支給される給付(退職給付)の会計処理に適用されますが、株主総会の決議又は指名委員会等設置会社における報酬委員会の決定が必要となる役員の退職慰労金は、労働の対価との関係が必ずしも明確でないため、退職給付会計基準の対象に含まれません。
ただし、厚生年金基金制度及び確定給付企業年金制度に含まれる役員部分は、退職給付会計基準の適用対象となり、その計算にあたっては、従業員部分とあわせて計算することができます。
根拠条文
- 「退職給付に関する会計基準」第3項
- 「退職給付に関する会計基準の適用指針」第2項