Question
企業結合によって計上された「のれん」について、当初認識後の決算で税効果を認識する必要があるでしょうか。
Answer
組織再編に係る会計処理に関して、「のれん」または「負ののれん」は取得原価の配分残余であることから、「のれん」または「負ののれん」に対して、原則として税効果は認識しないとされています。これは、税効果を認識しても同額の「のれん」または「負ののれん」が変動する結果となるため、あえて税効果を認識する意義は薄いと考えられることによります。
なお、企業結合が非適格合併となる場合で税務上の「のれん」(資産調整勘定および差額負債調整勘定)が認識される場合においては、税務上の「のれん」の額を一時差異と見て、繰延税金資産ないし繰延税金負債を計上した上で、配分残余として会計上の「のれん」が算定されることがあります。
根拠条文
- 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第72項、第378-3項