Question
他の会社を吸収合併し、当社が取得企業となりました。消滅会社の退職給付会計における未認識項目をそのまま引き継ぐことができるでしょうか。
Answer
吸収合併が取得に該当する場合には、会計処理としてパーチェス法が適用されます。パーチェス法による会計処理では、取得原価を識別可能資産および負債の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して配分することとなります。
消滅会社の退職金制度が確定給付制度によっている場合、退職給付に係る会計基準に基づいて算定した退職給付債務および年金資産の正味の価額を基礎として取得原価を配分します。
従って、消滅会社の退職給付未認識項目を引き継ぐことにはなりません。
根拠条文
- 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第67項