Question
取得に該当する吸収合併により、消滅会社がヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引契約を引き継ぐこととなりました。消滅会社が適用しているヘッジ会計をそのまま引き継ぎ適用することができるでしょうか。
Answer
吸収合併が取得に該当する場合には、会計処理としてパーチェス法が適用されます。パーチェス法による会計処理では、消滅会社の取得原価に識別可能資産および負債の時価評価額を配分することとなります。
被取得企業のデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用していたか否かにかかわらず、金融商品に関する会計基準に従って算定した時価を基礎として取得原価を配分します。このように、消滅会社のヘッジ会計をそのまま引き継ぐことはできませんが、存続会社においてもヘッジ会計を適用するということであれば、企業結合日に新たにヘッジ指定をすることとなります。
根拠条文
- 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第68項