子会社を合併した場合の受入資産の未実現利益

2012年1月17日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question

子会社を吸収合併しましたが、当社は連結財務諸表を作成していないので、受入資産である棚卸資産に含まれている未実現利益相当額を考慮する必要があるのでしょうか。

Answer

連結財務諸表が作成されない場合であっても「連結財務諸表上の帳簿価額」を合理的に算定できる場合には、当該帳簿価額をもって資産、負債(のれん又は負ののれんを含む)を受け入れることとなります。当該修正に係る差額は、特別損益として処理します。

ただし、実務上の観点から、企業結合後、短期間に第三者に処分される見込みの棚卸資産に係る未実現損益や金額的重要性が低いものについては、未実現損益の消去をせず、子会社の適正な帳簿価額をそのまま受け入れることができます。

根拠条文

  • 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 第207項(1)(2)、第207-2項

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