Question
100%子会社に吸収分割の手法により事業承継を行い、連結上当該取引が相殺消去されている場合、個別上は共通支配下の取引として注記を行いますが、連結上は注記を行わなくてよいでしょうか。
Answer
100%連結子会社への吸収分割の場合には、連結範囲、連結財務諸表の個々の項目、セグメント情報等の連結財務諸表に与える影響が無く、重要性が乏しいため、連結上の注記を省略することができると考えられます。
根拠条文
- 連結財務諸表規則 第15条の14
- 財務諸表等規則 第8条の20第2項