連結における共通支配下の取引の注記の必要性

2019年9月30日
カテゴリー 会計実務Q&A

Question 

100%子会社に吸収分割の手法により事業承継を行い、連結上当該取引が相殺消去されている場合、個別上は共通支配下の取引として注記を行いますが、連結上は注記を行わなくてよいでしょうか。

Answer 

100%連結子会社への吸収分割の場合には、連結範囲、連結財務諸表の個々の項目、セグメント情報等の連結財務諸表に与える影響が無く、重要性が乏しいため、連結上の注記を省略することができると考えられます。

根拠条文

  • 連結財務諸表規則 第15条の14
  • 財務諸表等規則 第8条の20第2項

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