Question
四半期財務諸表での税金費用の計算について、原則法以外に、簡便的な方法や四半期特有の方法が認められていますが、会計方針として統一する必要があるのはどれでしょうか。
Answer
簡便的な方法は原則法に係る簡便な方法なので、この二つの間の変更は会計方針の変更にはなりません。
一方、四半期特有の方法は会計方針として位置付けられており、特有の方法と原則法、特有の方法と簡便的な方法との間の変更については、いずれも会計方針の変更になります。すなわち、四半期特有の方法を採用する場合には、会計方針として連結会社間で統一することが求められます。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第21項では「連結会社の税金費用については、連結会社ごとに、原則的な会計処理、四半期特有の会計処理又は簡便的な方法のいずれかの方法により計算する」と定めています。これは、税金費用の計算を連結財務諸表全体で行うのではなく、連結会社ごとに行うということを述べているものであり、連結会社ごとに原則的な会計処理と特有な会計処理との選択ができることを定めたものではないことにご留意ください。
根拠条文
- 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針 第21項