Question
四半期連結財務諸表の作成にあたり法人税等の計算はどのように行えばよいでしょうか。
Answer
(連結会社の計算方法)
四半期連結財務諸表における法人税等の計算は、原則として年度と同様の方法によりますが、連結会社の税金費用の計算においては、納付税額の算出等において簡便的な取扱いや四半期特有の会計処理が認められています。
また、重要性の乏しい連結会社においては、一定の場合、前年度の法人税等の負担率を乗じて計算する方法が認められています。
(連結手続上の計算方法)
連結手続上行われた修正仕訳に係る一時差異については、四半期会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づいて計算されます。 また、未実現利益の消去に係る税効果の計上限度額は、売却元の年間見積課税所得額を限度とします。
根拠条文
- 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 第15項、18項~第23項