Question
遊休資産に係る減価償却費の表示区分は、どのようになるのでしょうか。
Answer
減損処理を行った資産が遊休資産であっても、残存価額まで減価償却を行います。ただし、損益計算書における計上区分は、製造費用や販売費および一般管理費ではなく、原則として、営業外費用として処理します。
この扱いは、これまで監査第二委員会報告第2号「休止固定資産の会計処理及び表示と監査上の取扱い」に基づき、休止固定資産に係る減価償却費が原則として、営業外費用として処理するものとされてきたのと同様です。
根拠条文
- 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第56項、第138項